- 2020.04.19転倒事故例 ショッピングセンター編
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☑運が悪かったでは済まされますか?
これを書いてる僕は、現役の滑り止め工事師です。
大阪の松原市にて防滑工事店を営み、この5月でおかげさまで20周年を迎えます。
そんな僕たちの会社 有限会社マイトは、大阪や関西での施工はもちろん、施工面で難しい状況の現場であれば、発注を受けたり仲間の要請を受けたりした場合には全国へと伺わせてもらっています。こんにちは、そんな滑り止め工事のマイスターこと佐々木です。
店内の床が濡れていたことでお客様が転倒した事例
今回ご紹介する事例は、スーパー食料品売り場で起きた転倒事故の事例です。
雨の日にスーパーで買い物中の主婦が入り口付近で転倒し、右膝の骨折し3カ月の通院治療を受けました。
女性は「自分が足を滑らせたのは床が濡れていたためであり、適切な安全管理をしていなかったショッピングセンター側に責任がある」
とし、ショッピングセンター側に損害賠償請求を起こしました。
この転倒事故は裁判によって、雨の日に濡れた床のタイルが滑りやすくなっている ことが主な原因であり、店舗内の安全管理を怠ったショッピングセンター側に責任があったとして、転倒した女性の損害賠償請求が認められました。
このように、ショッピングセンターのみならず、駅や老人介護施設、スーパー銭湯、ゴルフ場、病院、コンビニなど不特定多数のお客様が歩行されるシチュエーションでは常に転倒事故の危険が潜んでいると言えます。
そして転倒事故によって裁判であったり損害賠償といってイメージダウンや金銭的なダメージも、施設の運営側としては決して小さくはありません。
もしも転倒事故が起こったら
「運が悪かった…」
で済まされる問題ではありません。
果たしてあなたの施設の安全対策は大丈夫ですか?
施設の安全管理、お客様の安全対策のことなら
マイトの滑り止め工事があなたのお店をしっかりサポート!
お困りごとや相談ごとをじっくりお話しくださいね。
有限会社マイト 代表取締役 佐々木康至(ササキ コウジ)でした。
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